パパ活「買春・売春・援交」は違法で逮捕されるか?

犯罪・違法・逮捕
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パパ活を始めようと思った時、男性はお金を払う、女性はお金を貰いデートをする事になります。その上で、大人の男女なので体の関係になる事もあるでしょう。

こういう場合は「買春or売春」「援交」として違法で逮捕されるのか?幾つかのパターンがあるので、それぞれについて解説します。

18歳未満の児童に対する行為などは、別の法律や条令があるので、ここでは大人同士と言う事で見て行きます。

パパ活で出会い「買春or売春」は違法で逮捕される?

以下、法律部分は電子政府のポータルサイト「e-Gov」から引用します。

売春とは?

第一章 総則

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。(適用上の注意)

e-Gov

お金を払う、貰う目的が体の関係にあり、不特定多数と性交するなら売春に当たるとしているので、パパ活で不特定多数のパパと大人アリで稼いでいる場合は、これに当たるでしょう。

ただ、定期パパ1人だけとしか関係を持っていない場合は「不特定」には当てはまらないですよね。

逮捕され罰則付きの処分があるのか?

ソース:e-Gov

第二章 刑事処分

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

体の関係を含めて募集するとヤバい

パパ活女子が気を付けておかないといけないのは、この1と3の部分です。

「公衆の目にふれる場所」で客を募る行為は刑事処分が下されると明言されています。

これは道端などに限らず、ネット上も同じなので、ツイッターなどSNSの書き込み、パパ活アプリのプロフィールなど、誰もが見れる場所に売春相手を募る文章を掲載していると逮捕され処罰の対象となります。

ツイッターで大人アリの書き込みは見かけますが、明らかにこれに反するので、いつでも摘発されておかしくない状態です。実際に摘発例もあります。

短文投稿サイト「ツイッター」で売春相手を募ったとして、県警少年捜査課は18日、売春防止法違反(勧誘)の疑いで、住所不定のアルバイトの少女(16)を逮捕した。

逮捕容疑は、2月12日、友人の女子高校生(16)と共謀のうえ、自身のツイッターに「2人同時に会える人募集。2人で7」などと売春金額を暗示させる内容を投稿し、売春相手を募ったとしている。「間違いない」と容疑を認めている。

産経ニュース

これは児童がどうのという事件ではなく、逮捕の理由としてはツイッターで売春相手を募った事です。

こうやって実際に警察は動いて逮捕しています。これまで何も警告すらなかったとしても、明日逮捕される可能性は十分ある事をやっていると言う事です。

当たり前なんですが、隠語を使っていたとしてもダメです。

公衆の目にふれない場所で交渉すべき

大人同士、男女のお付き合いがパパ活なので、大人の関係になる事もあるでしょう

。大人アリにして稼ぎたい子も結構いるので、そういう関係を提案する、もしくはされる場合もあるでしょう。そういう時は公衆の目がある所では交渉しないと言う事です。

当人同士しか分からない部分でやり取りしないと危険です。不特定多数が見れないメッセージの中や実際に会ってからと言う事です。

こういう事もあって、出会い系やパパ活アプリでもプロフィールや掲示板へ金銭や売春に関する書き込みは、基本的にNGになっています。

出会い系やパパ活アプリは個人的なやり取りは、2人しか見えない場所になるので問題ありませんが、SNSは最初はどうしても公衆の目にふれる場所で行うので危険です。

逆に言えば公衆の目にふれない場所なら罰則はないと言う事です。

大人同士が他の人の目に触れない場所でやり取りし、金銭のやり取りを条件に体の関係を結んだとしても、違法だけど罰則はないから逮捕もされません。

売春防止法は主に望まない売春を防ぐ為にある

これまで見た通り、売春防止法は公衆の目にふれる場所で客を募る以外には、売春をした女性に罰則が付く様な事はありません。

これは、売春防止法が主に望まない売春を防ぐ為にあるからです。

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

e-Gov

この様に、売春の斡旋、嘘や困惑で女性に売春させる、売春で得たお金からピンハネ、売春する事を契約する行為などは、更に重い罪になります。この他、売春すると分かっていて場所を提供するのも罪になります。

パパ活では一時期「案件」なんて言って、大人アリで金払いの良いパパを女性内で回す行為があったり、それを仕切って女性達に回す女性がいましたが、これは売春の斡旋に当たるでしょう。

ひととき金融は金融関連での違法性だけではなく、売春する事を契約する行為に当たるので、この部分でもアウトですよね。

管理売春が一番重い罪

第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov

女性を支配下に置いて管理し売春させる行為は、管理売春として1番重い罪になります。それを行うと分かっている相手に資金や場所を提供した人にも思い罰則があります。

こうやって、望まない売春を防ぐ事が主な法律です。

パパ活で買春をした男性側が違法で逮捕されれる可能性

ソース:e-Gov

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

ここに「売春の相手になるのもいけない」と書かれていますが、これ以上なく、答えとしては買春する男性側には罰則はありませんので、逮捕もされない。

ただ、ニュースで買春で逮捕される男性が度々話題になりますが、これは売春防止法に違反したのではなく、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」によって逮捕されています。

ですので、18歳未満はもちろん、保護者がいる18歳の高校生などを相手にしなければ良いだけ。私はだからこそネットの出会いは年齢確認がきちんとある物しか使いません。

あと、会ってみて「この子は本当に大丈夫なのか?若すぎないか?」と思った時は、身分証見せて貰ったり、それが無理なら直ぐに「ごめん」と言ってお別れします。こうやって自分を守るルールを設けるのも、こういう出会いには大切です。

援助交際で犯罪になる可能性がある法律

1.出会い系サイト規制法

出会い系サイト、マッチングアプリは出会い系規制法で規制されており、事業者とユーザーに様々なルールを課しています。パパ活アプリなどもこれに該当します。

出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。

警視庁

出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。

出会い系サイト規制法では、サイト内やアプリ内に、児童との出会いを求める事を明確に禁止しています。最近でも、とある学校の先生が出会い系サイトへ何度も繰り返し書き込んで逮捕されています。

児童と会ったりする事以前に、18歳未満の児童との出会いを求める事や、それに相応する隠語を使った呼びかけなどは、書き込んだ時点で違法となります。

2.児童ポルノ禁止法

いわゆる児童ポルノ禁止法は児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした法律です。

第一章第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

第二章第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

e-gov

18歳未満とは何があっても性交渉やそれに準ずる行為は違法となります。

相手が18歳未満と知らなかった場合は?

相手が18歳未満と知らなかった場合は、故意では無いと言う事で罪には問われない可能性はあります。

しかし、相手がどうみても18歳未満に見える、そうだと判断できる材料がある場合は、法律違反で罰せられます。

例えば、20歳と言っているがどう見ても18歳未満の様に見えたので、ちゃんと年齢を確認する為に免許証を確認したら、本当に20歳だから問題ないと思った。

しかし免許証は偽造された物だったとしたら、故意では無いとなるでしょう。

逆に見た目では18歳未満に見えないし、相手もそう言っているが、学校の制服を着ている所を見たとしたら、客観的に児童だと判断できるとなるでしょう。

援助交際ではどこからが違法になるのか?

1.援助する側の違法性

先に述べた通り、出会い系サイトやマッチングアプリで、18歳未満を対象にした出会いを求める募集や、大人同士でもプロフィールや掲示板など誰からでも見える場所に条件付きの大人ありで募集するのは違法。

大人同士で性行為を希望する募集、金品と引き換えに交際を求める募集をした場合は違法じゃありませんが、アプリ側などで規約違反とされる場合が多いです。

サイトの規約に違反する書き込みを続けていると、サイト運営者側から警察に通報されたり、威力業務妨害として訴えられる事もあります。

SNSでは出会い系サイト規制法の対象では無いので抜け道になって、児童が犯罪に遭う事件が急増しているが、警察も見張っており誰もが見れる場所に書き込んでいるときちんとマークされていると思った方が良い。

行動に移したら逮捕される可能性が高いので、止めておこう。18歳未満に対してはサイポリが警告し、行動に移そうとしている場合は補導します。

2.援助される側の違法性

金品を貰って付き合う事や体の関係になる事自体は処罰する法律はありません。しかし金品を貰うと言う事は利益を得ているので税金面での問題が出てくる可能性はあります。

贈与税は基礎控除額が110万円あるので、110万円までは無税です。これを超えた額に対して課税されます。

事業として継続的に行っていなくても、他人からお金を貰ったら納めないといけない税金です。110万円以上あるのに確定申告をしておらず税務署にばれた場合は、脱税で違法となり、罰せられる事になります。

18歳未満の児童に対しては何があっても違法になるパターンばかりなので、児童との出会いは求めず、18歳以上、大人同士で出会いを楽しみましょう。

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ジン
ジン
パパ活歴7年目の40代の現役パパ
本業はIT系コンサルタント。ネットの出会いに関しての歴は24年以上と精通しており、パパ活専門家として「週刊SPA!」にて取材協力。 20代は出会い系運営会社にも関わり、その後は独立しコンサルの仕事を通じでネットの出会い関連の企業に関わっていた事もあり裏表何でも知っています。
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