男女別:パパ活のお金を経費で落とす事は可能か解説
パパ活でお手当を払ったり、飲食費などのデート代やプレゼント代のお金、パパ活アプリの利用料などを会社の経費で落とす事は可能か?
パパ活女子が稼ぐ為に必要なお金、交通費や洋服代などを経費に回す事は可能か?間違った知識を持ってしまうと危険な状況になるので、男女別に徹底解説します。
パパ活する際に掛かる経費
パパ活をする際の男性の経費
パパ活アプリ利用料 | 月1万円前後 |
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交際クラブ利用料 | 月数万~数十万円程度 |
女性へのお手当 | 1回1万円程度~10万円程度 |
女性への交通費 | 1回数千円~1万円程度 |
デート費用 | 1回数万円程度~10万円程度 |
誕生日などのプレゼント代 | 1回数万円程度~10万円程度 |
女性の家賃を持つ | 月数万円~数十万円 |
プレゼント等は必須じゃないしイレギュラーな出費なので、基本的な経費としては安く見積もると月に2回食事デートするなら、10万円程度あれば可能です。
ただ、体の関係になったり、女性のレベルが高いと更に経費は掛かる事になります。
パパ活をする際の女性の経費
交通費 | 1回千円程度 |
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美容代 | 月1万円~数万円程度 |
洋服代 | 数万円程度 |
誕生日などのプレゼント代 | 1回数万円程度 |
女性の場合は出会いのツールを利用するのは基本的に無料だし、交通費も男性と交渉すれば持ってくれるので、経費としては美容代と洋服代くらいでしょう。
そこもキャバ嬢みたいに毎回セットしたりしない子もいるでしょうし、洋服も1度買えば何度も使い回しできるので、大した経費は掛からない事が多いです。
男性がパパ活のお金を会社の経費で落とす危険性
先ずは男性パパが払うお金について考えてみましょう。男性でパパ活に掛かるお金を経費として落としたい人が考えている事は以下だと思います。
女性へのお手当 | 架空の従業員や取引先、外注先にし給与や報酬として支払う |
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女性に家を貸す | 社宅や事務所として借りる |
女性の家賃を持つ | 従業員への家賃補助 |
女性とのデート代 | 接待交際費 |
主に考えている事はこれらだと思いますが、バレれば完全に脱税です。
当たり前ですが仕事に使うお金では無く、こんなの経費として認められる訳が無いので、その意識も勿論あると思います。日本は申告制なのでバレなければ経費として使った体にしておけますが、税務調査が入れば必ずバレます。
領収証を貰い会社の経費として落とす場合
パパ活相手の女性へのお手当、デート代、プレゼント代、一緒に行った旅行やゴルフ等の支払いは自分のポケットマネーからするが、その後に領収証を貰ったり出金伝票を切って会社の経費として落とす。
当たり前ですが税務調査が入れば会社の経費や損金としては認められません。
旅行を社員を連れて出張としたところで、怪しいと思われたらホテル側にも調査に入りますし、その時の勤務実態なども調査されます。
経費にしたいと思う経営者は多いと思いますが、仕事仲間や、仕事関係の人と飲みに行ったが認められませんと言うパターンより、悪質だと取られる可能性は高いです。
パパ活の場合、どうしても不自然な形での出金になるのでバレやすいし、重加算税が掛かる可能性が高くなります。
定期のプチ愛人を架空の社員や取引先にした場合
単純な経費はバレやすいし、スムーズにまとまった額を支払える様に、自分の会社の架空の社員にして給与と言う形でお手当を支払ったり架空の取引先にして、取引があった様に見せお金を支払うケースもあります。
働いている実態があるかは、会社の机、ロッカールーム、タイムカードは勿論、社会保険や通勤費など全て整合性を保つために行わないといけない事は多いので、どこかでボロが出ます。
相手をフリーランスにして外注に使っているとしても、その内容を精査されます。
また社員や経理係は、自分の給料は安いのに会社に貢献もしない愛人に多額のお金を渡していると知ったら、税務署に匿名で通報する人もいます。
明らかに脱税を計画的に行っているので、重加算税は確実に掛かってきます。
過去に愛人へ会社から給与と言う形で、お手当を払っていた経営者の裁判がありましたが、その結果は、「会社が愛人へ払った給与は、会社から経営者に払われた給与とする事が相当」と言う判決が出ました。
この結果、経営者は更なる給与課税、会社は損金不算入(会計上は費用となるものが、税法上は損金にならない物)となり、かなり痛い出費になったと思います。
脱税がバレた時の危険性
納税額を意図的に仮装・隠ぺいした上で過少申告を行う事になるので、悪質な脱税として重加算税が課される可能性が高い様です。
重加算税が課されると追徴税の35%相当額を支払わないといけません。かなりの額になる可能性があり恐ろしいです。
また脱税は重罪ですので刑事罰で実刑になる可能性もあります。
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。うまく抜け道を使ってとか、節税対策をしてとかじゃなく、これは明らかな脱税なので、パパ活関連のお金を経費として落とすのは絶対に止めておきましょう。
加えて脱税の発覚から浮気がバレると言う事も、実例が山ほどあるので、これも大きなリスクと言えます。
会社員で経費を使える立場のお偉いさんも同じです。こちらの場合は会社のお金を私的流用し損害を与える事になるので、発覚すれば横領で解雇され逮捕は勿論、返金の為の訴訟を起こされる可能性もあります。
年に数回こういう事件をニュースで見ますが、監査が入ったり担当部署の移動などで絶対にバレるので、これも絶対に止めておきましょう。
申告制なので見つからなければ経費として計上できるが、見つかった時のリスクはかなり大きいので、リスクを考えると自腹で払った方が安く済む。
パパ活女子に給与として払う経営者が女性を脅す危険性
パパ活をやっている女性が、経営者パパから「給与」名目でお手当を頂いていたが、約束したお金が振り込まれなかったので、不審に思って連絡を絶ったら、以下の様にパパから脅し文句が来た女性。
ご連絡がいただけないようなので、通告します。先にお払いしている報酬は長期が前提です。もちろん個別の事情があるので短い期間のお付き合いになることは仕方ないこともあります。
しかしながら、貴殿は連絡もいただけておらず、本意も分からないので、こちらとしても会社名を明かしているリクスを鑑み、次の取締役会で業務上横領として貴殿を告発する議事を上げざろう得ない状況です。金額が少額なので簡易裁判での解決になるかと思います。
ヤフー知恵袋
この様にお金だけ貰って契約を果たさないのは、業務上横領だというパパ。しかし、そもそもパパが会社の経費でパパ活費用を支払う事が出来ないので、契約は無効です。
援助交際、パパ活、愛人などは、体の関係があったとしても、体の関係を前提にお金を渡したのにHさせて貰えなかったとしても、詐欺罪にはならないし返金の義務もなく、業務上横領などにもならない。
上記の様な事で、弁護士や警察は取り合ってくれませんし、税務署が関わればヤバいのはパパの方です。パパ活で思う様にいかない時でも、変な脅し文句は使わない様にしましょう。
パパ側はいくらでも女性は選べる立場なので、気に入らなければ別の相手を探せば良いだけです。
パパ活女子が使ったお金は経費として落とせるか?
続いてパパ活女子が払うお金について考えてみましょう。たぶんパパ活女子でパパ活に掛かるお金を経費として落としたい人が考えている事は以下だと思います。
交通費 | 旅費交通費 |
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洋服やコスメ | 消耗品費 |
パパへのプレゼント | 接待交際費 |
携帯電話やネット代 | 通信費 |
美容室やエステ | 美容費 |
ざっと、パパ活女子がパパ活の為にお金を使う部分を考えてみましたが、上記が主だと思いますが、答えから言えば、こちらは税務署の判断次第です。
まず大きく分けて…
- 不定期か少額のお小遣いとして貰っているなら贈与税
- 副業として事業として行っているレベルなら雑所得で所得税
- 主たる収入にし暮らしているレベルなら事業所得で所得税
贈与に当たる場合は経費は落とせない。
雑所得や事業所得に当たるくらいの規模でやっている人は所得税を払うための確定申告で、経費も落とせます。
ただし、パパ活女子の使う経費の多くは、全てが事業の為にと認められない場合が多いと思うので、普段の生活分との按分が必要になります。
例えば携帯電話の通信費なんかは、3分の1くらいを経費にと言う感じです。仕事用の携帯を用意すれば、それは全て落とせますが、それに見合う規模で事業として行えているかも見られるポイントです。