パパ活女子は個人事業主じゃないので持続化給付金は貰えませんが…

パパ活女子が男性から貰うお手当(お金)は、事業収入ではなく、贈与になるので、個人事業主やフリーランスが最大100万円貰える「持続化給付金」は貰えません。
ただ、パパ活は副業で、実は自営業やフリーランスやキャバ嬢で確定申告もしているなら貰える可能性はあります。
外出自粛が明けてからデートしたPJが詳しく聞いてきたので、同じ様に思っている女性もいるだろうと思って記事にしてみました。
パパ活女子は個人事業主じゃない
パパ活女子の収入は、事業収入ではなく贈与とみなされます。
ですので、所得税は払う必要はありませんが、年間で110万円以上を稼いだ場合は確定申告を行い贈与税を支払う義務があります。
仕事としてやっている人もいるでしょうけど、お国としては事業じゃなく、単に友達や知り合いからお金を貰っているだけと見ていると言う事です。
パパ活女子は持続化給付金は貰えない
持続化給付金の支給対象としては「農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。」と書いてあります。
ですので、パパ活のみの収入の場合は事業収入では無いので、対象とはなりません。
本業が個人事業主やフリーランスなら貰える可能性もある
本業で確定申告を行っていれば貰える事も
パパ活は副業でやっているだけで、他に仕事をやっている上で、その仕事が雇われじゃなく、自分でやっているなら、法人でも個人でも貰える可能性はあります。
国の持続化給付金は今年1月~12月までの売り上げが前年比で50%以上落ち込んでいる場合に使え、最大で100万円給付されます。
都道府県によっては国の給付基準から漏れる人を対象に、最大で50万円などの給付を行っている所もあります。
これを申請するに重要なのは確定申告をしているかどうか。その上で確定申告の控えを持っていないといけません。
これは私の令和元年度分の確定申告控えです。申告した後に税務署から送られる控えですが、控えには収入金額の所に印鑑が押してあります。これが無いと控えになりません。
色々出すと身バレするので画像はのり弁状態になっていますが、申告は本拠地の福岡で、成年月日は昭和55年、今年40歳と、このサイトで公表している分くらいは出しておきます。
キャバ嬢も確定申告をしていれば持続化給付金は貰える
話を戻しますが、キャバ嬢は現在は個人事業主と見られているので、確定申告さえやっておけば今回の持続化給付金でも給付を受けられます。
今まで脱税が当たり前だった人も、ピンチの時は納税者は守って貰えるので、きちんとやろうかなと思った子も多いと思います。
私が行っているキャバ嬢で仲の良い子達は、殆どが確定申告ちゃんとやってたから給付金貰えたって話でしたので、良かったです。
パパ活は若い内しか稼ぎにくいので、それで溜めたお金を使って他の事業を行うのは良いでしょうし、こういう機会に社会の仕組みやお金に関して学んでおくと良いでしょう。
持続化給付金は課税対象で税金がかかる
話をしていたパパ活女子やキャバ嬢だけではなく、バーのオーナーさん、その他のフリーランスの人達などでも勘違いしている人が多いですが、持続化給付金は課税対象なので税金がかかります。
所得として見られるので、今の段階ではマイナスが出ているから100万円貰えるけど、今年1年で見たら所得税を払うくらいの稼ぎになった場合は、払わないといけません。明確に言うなら100万円は貰えると言うより、100万円の売り上げを貰えると言った方が正しいです。
あくまでマイナス補填してくれるだけで、プラスになれば税金は掛かります。
例えば、持続化給付金は無税で貰えると思っている場合、今年の収支(経費を引いた利益)がプラス100万円になったなら、持続化給付金の100万円も売り上げに入れないといけないので、合計200万円の利益があったとし税金を算出します。
逆にマイナスが大きく今年の収支がマイナス100万円だったとし、持続化給付金を合わせるとトントンになった場合などは、課税対象が無いので所得税はありません。
100万円貰えるからパーッと使おうなんて思っていたら痛い目に遭う可能性もあるので、この部分についてはきちんと理解しておきましょう。