パパ活での合法JKとは?体の関係は違法になる!?

パパ活での合法JK(女子高生)とは?体の関係は違法になる!?
ジン
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淫行条例では18歳未満の男女との「みだらな行為」を規制している。出会い系規制法でも18歳未満の利用を禁止しているが、18歳以上はどちらも規制されていないので、高校生であっても18歳なら違法にならないのか?

パパ活で合法JK(女子高生)と呼ばれる存在について紹介します。

パパ活での合法JK(女子高生)とは?

児童と出会ったり、体の関係を持って警察に逮捕されたと言うニュースは後を絶ちません。しかし、どうしても若い子と遊びたいと思っている人は、18歳と言う年齢に目を付けると思います。

条例や規制法などでは18歳未満で線引きしているので、「18歳のJKなら遊んでも、体の関係を持っても違法ではないのでは?」と考える人はいます。

確かに、高校3年生になると18歳になるので、法律や条例では縛られなくなります。そういう事から「合法JK」と呼ばれています。ただ合法と言って重宝していると非常に危険なリスクがあります

そのリスクや、18歳と出会う方法について紹介していきます。

パパ活アプリは年齢確認があり、高校生の利用も禁止している

「高校在学中でもアプリに登録できる」とJK同士で話題になっていて、実際に登録してくるJKも多い。

しかし登録し利用開始するには、公的機関が発行した書類や身分証明書などで、18歳未満でない事を証明する必要がある。また、優良パパ活アプリ、優良出会い系サイトでは、「18歳であっても高校生の利用は禁止」と規約で禁止している事がほぼ100%なので、高校生と分かれば利用は出来ない。

だが、出会い系サイト規制法では、18歳かどうかの年齢確認は義務付けられているが、高校生かどうかの確認は義務付けられていないので、18歳になれば登録は出来るのが実情で、実際にパパ活アプリを見ると、18歳になったJKも多く登録しており「合法JK」と呼ばれて重宝されている。

ちなみに高校生とされるのは卒業式を迎えたらではなく、卒業年次の3月31日までが該当するので、卒業式を迎えたからと安心してはいけませんそれを踏まえて読み進めて下さい。

サイトやアプリでは規約違反になるので、分かれば退会処分

先に述べた様に、18歳以上であっても高校生は利用不可になっているので、サイトやアプリで「JK」と分かる様な書き込みをしたり、「JK」を求める書き込みをすればアウトで、退会処分になります。

どちら側にしても、推奨されないので、学生時代はパパ活をするのは我慢して、卒業してからにした方が良いでしょう。これはパパ活に限らず、出会い系などでも同じです。

SNS、ツイッター経由で出会うのは危険だらけ

JKと出会いたいと言う男性は、まともなアプリやサイトでは年齢確認などがあるので、出会えない事を学び、ツイッターなどのSNSで釣ろうとします。確かに、SNSを使えば出会えない事は無いですが、多くは事件になり、大人は逮捕されます。

SNSは匿名だからと思っているかも知れませんが、ログを調べればいくらでも分かります。相手のJKはSNSで出会おうとしているだけあって、これ以前、これからも、そうやって別の男性と出会っています。

そこでトラブルになり、JK側から自分とのやり取りが露呈してしまう事も多々あります。

警察は大人に対しておとり捜査はできませんが、高校生以下の児童に対して補導する為にならおとり捜査の様な事は出来るので、そこを釣り上げて、そこから繋がる大人を釣り上げるという図式です。

18歳になっていれば問題ないし合法JKだと言う人がいますが、18歳でもJKなら補導対象と言う事を警察は明言しています。

実際にここ数年はSNS経由での児童との出会いはバンバン摘発されています。今年はサイポリも徹底的に監視し始めているので、表から見えるやり取りは全てチェックされていると思って良いでしょう。出会いを求めるアカウントに接触を計るアカウントもチェックされます。

ツイーターなどSNSでは、誰しもが見れる場所に書き込む事になるので、「18歳JK」との出会いを求める様な書き込みをしたら、サイポリからマークされると思って良いでしょう。

合法JKでも違法になる可能性もある?

18歳になっているから合法JKだと安心していたが、警察に逮捕される事になったと言う事も有り得ます。

18歳JKの同意があっても未成年者誘拐罪になる可能性

淫行条例や出会い系規制法は18歳で線引きされていますが、未成年者誘拐罪は「例え本人(18歳のJK)の同意があったとしても、監護者等の同意がなければ本罪を構成しうる(福岡高裁判決昭和31年4月14日など)」としている点や、未成年者に「妾になれば着物や高い給金を得られると拐かし支配下に置く行為は誘拐罪に当たる(大判大正12年12月3日)」と言う判断が下されているので、注意が必要です。

いくら本人が承諾しても、保護監督者の承諾がない限り、保護監督権が侵害されていると言う事になり未成年者誘拐罪は成立するとされています。

例えば、相手の18歳JKとデートして、お互いに楽しく終わって問題なかったけど、後で親バレして、親が激怒し警察に…と言う展開になれば、もちろん貴方は警察に呼ばれます。不起訴になったとしても、そこまでの経緯になった時点で社会的にはヤバいと分かっておくべきです。

ソース:弁護士ドットコム

18歳6ケ月というのが真実であれば、児童買春罪・青少年条例には抵触しません。もっとも、相手方の誇張や虚偽により、誘拐とか性犯罪とかを申告されることもありますので、弁解材料としてLINE等の証拠は削除しない方がいいでしょう。そういう点で弁護士に直接相談しておくといいでしょう。

金品と引き換えにデートした事だけでも成立すると言う弁護士さんと、親の承諾なく深夜まで連れまわしたり、どこかに泊まったりさせると成立すると言う弁護士さんがいるので、注意しておきましょう。

見解の違いはあれど、どちらもリスクがあるよと言っているのには違いありません。

警察では18歳未満ではなく未成年を対象に

警察の補導対象
出典元:警視庁

条例で18歳未満となっているので、深夜徘徊は18歳未満まで禁止と思っている人が多いですが、警察では上記の様に未成年を対象にしており、18歳や19歳も補導の対象になっています。また、先に挙げましたが出会い関連、援交関連では18歳になっていてもJKは補導対象にしています。

本人と上手くいっていても、相手の親に被害届などを出されたらと言う事も考えて、安心安全を考えるなら20歳以上の女性とお付き合いした方が良いでしょう。

JKじゃなくて良いので、高校を卒業した18歳と遊びたいと言う場合は「金銭を引き換えにせず」出会いを求めた方が良いでしょう。

なのでパパ活アプリより、普通に出会い系で金銭など条件を付けずに出会った方が良いのではと思います。パパ活系だとどうしても援助系になっちゃうので。

出会い系なら高校卒業した18歳から使えるし、出会いを求めている子も結構多いです。援助系やJKはこちらも規約で禁止されているので、そういう目的の出会いはできませんが、単に18歳と出会いたいなら「イククル(R18)」や「ハッピーメール(R18)」等の、大手優良出会い系を使えばいくらでも見つかります。

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ジン
ジン
パパ活歴8年目の40代の現役パパ
本業はIT系コンサルタント。ネットの出会いに関しての歴は25年以上と精通しており、パパ活専門家として「週刊SPA!」など雑誌に取材協力。

20代は出会い系運営会社にも関わり、その後は独立しコンサルの仕事を通じでネットの出会い関連の企業に関わっていた事もあり、ネットの出会いやパパ活に関して裏表何でも知っています。

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