夫や妻がパパ活をしていたと分かったら離婚できるか?

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ジン
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パパ活が一般層まで浸透した現在、自分の夫や妻がパパ活をやっていたと分かる事もあると思います。パパ活は単にデートだけの場合もあれば、体の関係になる場合もあります。では、自分の配偶者がパパ活をやっていた場合、離婚は可能なのかを調査して見ました。

夫や妻がパパ活をしていた

優しい奥さんもいらっしゃるようですが、大抵は許さないと言うスタンスです。まあ、当たり前でしょうし、離婚届を突きつけられても仕方ないと思います。

体の関係なしで単にデートだけであったとしても、配偶者からすれば、イラっとする遊びや稼ぎには間違いないです。

散々遊んでいる私も、現在は独身フリーなので適当に遊びまくっているだけで、彼女がいる時は遊びはピタッと止めるし、結婚したらやらないのだろうと思います。

しかし、パパ活市場は男性は特に既婚者が多い世界です。では、パパ活がバレた場合は離婚しなくてはいけないのか、パパ活をやっていると分かった場合離婚できるのかを調べてみました。

夫や妻がパパ活をやっていると分かった場合離婚できるのか?

様々な弁護士サイトを見てみましたが、答えはどこも「体の関係があると証明できるなら可能、できないなら難しい」と同じでした。

離婚できる理由として不貞行為がありますが、これはキスなどではダメで、セックスしたかどうかと言う部分になります。

例えばラブホテルに出入りする瞬間を捉えた写真や動画、パパ活相手の家に何度も行き長時間過ごした証拠、配偶者がパパ活相手と不貞行為があった事を証言する動画や文章などがあれば証明できるとされています。

ラブホテルでも入っただけではダメみたいで、入ってどれくらいの時間滞在したかも加味される様です。と、言うのも、相手が酔い潰れて20分程度休憩しただけと言う言い訳もできてしまうから。

こういう証拠は1つではなく、複数あると尚良いとされています。ただし、注意点もあります。

東京地方裁判所平成26年4月14日判決

■判決の結論

「クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

■判決の理由

「ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、たとえそれが長年にわたり頻回に行われ、そのことを知った妻が不快感や嫌悪感を抱いて精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解される

これは風俗店勤務などで客を選べない人(直接的にお金を貰う人)、水商売などの枕営業で客を選べる人(間接的にお金を貰う人)、どちらであっても同じと判決で出されています。

ソープランドで働く女性との性行為は不貞行為にならないし、水商売の女性や、出会い系サイトorパパ活アプリなどで出会った女性との商売を絡めた性行為は不貞行為にならないと言う判決です。

こうなってくると、パパ活をやっている事が分かっても、配偶者にもパパ活相手にも何も仕返しができないのかと思うかもしれませんが、家庭を顧みない場合、パパ活相手との関係によってセックスレスになっている場合は離婚が認められる可能性がある様です。

パパ活が発覚して「止めて」と言っているにも関わらず継続していたら、これも理由になるのではと思います。

一旦泳がせておいて、きちんと証拠を積み重ねていくと言う手も良いと思います。

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ジン
ジン
パパ活歴8年目の40代の現役パパ
本業はIT系コンサルタント。ネットの出会いに関しての歴は25年以上と精通しており、パパ活専門家として「週刊SPA!」など雑誌に取材協力。

20代は出会い系運営会社にも関わり、その後は独立しコンサルの仕事を通じでネットの出会い関連の企業に関わっていた事もあり、ネットの出会いやパパ活に関して裏表何でも知っています。

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