パパ活で約束したお手当を払ってくれない場合請求できる?
パパ活でデートした男性が、後でお手当を払うと約束していたのに、約束通り払って貰えない。そういう時は、そのお金を請求できるのか?
パパ活でトラブルが多いお金に関する問題で、男性側がお金を払わず逃げた場合はどうなるのかを検証してみたいと思います。
法的な部分は弁護士サイトなどを色々と見てまとめたので、心配な方は、ちゃんと弁護士に相談して下さい。
パパ活でお手当が貰えない場合、男性に請求できる?
先ずは過去の類似のトラブルからおさらいしましょう。
これらの記事は女性目線で書いていますが、まとめると、パパ活で貰ったお手当は贈与なので、返す必要は無いと言う事です。
体の関係込みでの約束なら、不法原因給付「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」とされているので、尚更、返金義務はない。
ただ、体の関係は無しのデートだけなら、先払いで貰ってデートに応じない場合は、返還義務があると言う弁護士さんもいらっしゃいます。
そういう事を踏まえると、単なるデートなら請求できる可能性はあるけど、体の関係を含めていた場合は請求できないと言う事です。
公序良欲に反する事なので、お金のやり取りがあっても返金する必要は無いし、約束したお金が払われなかったとしても請求でき無いと言う事です。
例えば、友達同士で「競馬で儲かったから10万円あげるよ」と言われて、その後に「ああ、やっぱりあの話なしで」と言われた場合に、10万円を請求できるかと思えば、誰もが出来ないと分かります。
そこに「競馬で儲かったから10万円あげるよ。その代わり飲みに付き合って」なんて言われて、飲みに付き合ったとしても、「くれるって言うから付き合ったのに」とは思っても、訴えて取れるとまでは思わないでしょうし、それと同じ様な事だと言う事です。
「ちゃんと仕事としてやっているから、デートと言うサービスの提供料だし、支払って貰えないのは食い逃げなどと同じ」と思うくらい、きちんと事業として継続して稼いでいるなら訴えるのも良いと思います。
ただ、そうなると所得税をきちんと払っているのかなど、別の問題も発生する可能性が出てくるので、きちんと自分の事を考えてみてからの方が良いでしょう。