パパ活の大人は違法?売春扱いになる条件と回避策

「パパ活って、どこからが売春で違法になるの?」
SNSで見かける大人ありのやりとり、軽い気持ちで投稿しても違法になるって聞いて不安になりますよね。
本記事では、逮捕されるラインや合法と違法の境界線を、実体験を交えながらわかりやすく解説していきます。
- 個人間のパパ活は違法でも罰則なし
ただし、公然と不特定多数への募集や勧誘があれば違法。SNSや掲示板での書き込みは処罰の対象になります。 - 18歳未満との関係は一発アウト
性交だけでなく、プチでも児童買春となり、逮捕や前科のリスクがあります。 - 買う側も書くだけで捕まることがある
「会ってないから大丈夫」は通用しません。未成年を匂わせる投稿は、警察にマークされる要因になります。
パパ活は売春で違法になるのか?

売春の定義とパパ活との違い
パパ活は「お金を受け取ってデートをする関係」として始まるケースが多いですが、場合によっては体の関係に発展することもあります。
私自身、定期的に会っていた相手と大人の関係になる事も多々あります。ただ、その場合でも重要なのは、出会いや交渉の経緯と、相手との関係性です。
第一章 総則
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。(適用上の注意)
売春防止法では「売春」とは、報酬の約束をもとに不特定の相手と性交することと定義されています。つまり、複数の相手と明確に対価を前提とした体の関係を持つ場合、これは売春に該当します。
逆に、特定のパパ1人との関係を続けている場合や、交際の延長で関係が深まったケースは、売春の定義から外れる可能性もあります。不特定性と金銭性が同時に成立しているかが重要な判断基準になります。
個人間の買売春は罰則がない
ある女性と「体の関係も含めて月に数回会う」という条件で合意したことがありました。その後、トラブルなく数ヶ月続いたのですが、ふと「これって法律的には大丈夫なんだろうか」と不安になり調べたことがあります。
実際のところ、売春そのものは法律上「禁止行為」ですが、個人間で買売春を行っただけでは刑事罰の対象にはなりません。つまり、売春=違法という認識は正しいものの、罰則がないので「逮捕される」「前科がつく」というような結果にはなりません。
ただし、状況によっては後述するように勧誘や斡旋、公然とした募集などが加わると罰則の対象となります。個人間のやりとりでも、表に出る行為があるかどうかがカギです。
逮捕される条件と罰則の内容
公然と募集すれば処罰対象
ある時、X(旧Twitter)で「大人あり募集」と書いている投稿を見かけ、明らかにアウトだと思ったことがあります。内容は婉曲的ながら、金額や行為を示唆していました。
第二章 刑事処分
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
売春防止法では、以下のような行為が懲役または罰金の対象とされています。
- 誰でも見られる場所(SNS・掲示板)で相手を募集する行為
- 街中でつきまとう・立ちふさがるなどして勧誘する行為
- 広告や投稿で売春相手を誘う行為
短文投稿サイト「ツイッター」で売春相手を募ったとして、県警少年捜査課は18日、売春防止法違反(勧誘)の疑いで、住所不定のアルバイトの少女(16)を逮捕した。
逮捕容疑は、2月12日、友人の女子高校生(16)と共謀のうえ、自身のツイッターに「2人同時に会える人募集。2人で7」などと売春金額を暗示させる内容を投稿し、売春相手を募ったとしている。「間違いない」と容疑を認めている。
産経ニュース
こうした行為が摘発されると、6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金が科される可能性があります。実際、SNSでの投稿がきっかけで未成年の女性が逮捕されたケースも報道されています。
非公開での交渉は処罰されない
私が定期的に会っていたある女性は、最初のやりとりでは大人の話題には一切触れず、実際に何度か会って信頼関係ができてから自然に関係が深まっていきました。こうした流れであれば、リスクはかなり低いと言えます。
ポイントは「不特定多数が見られる場所」で大人の条件を提示しないこと。交渉を行うとしても、メッセージ内や実際に会った場で行えば、少なくとも「勧誘」や「誘引」には該当しません。
そのため、SNSや掲示板への書き込みは避け、個別メッセージ内や直接会ってやりとりすることが、リスク回避の基本になります。
売春防止法が規制する内容とは
売春防止法の本来の目的は、望まない売春や搾取される関係を防ぐことにあります。そのため、公にせず個人間で同意の上で行う行為には罰則がなく、むしろ斡旋や管理といった第三者の介入が厳しく取り締まられます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
e-Gov
具体的には、以下のような行為が売春防止法の処罰対象です。
- 売春をさせるために人を欺いたり困惑させた場合
- 売春で得た報酬をピンハネした場合
- 売春を目的とする契約を結んだ場合
こうした内容を把握しておくことで、自分が関与している行為がどのラインにあるのか、判断しやすくなります。
管理売春と斡旋は重い犯罪行為
第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov
以前、パパ活をしている女性の中で「案件を回す人」がいると聞いたことがあります。内容を聞くと、大人あり前提の太パパを、他の女性に紹介してマージンを取るというものでした。
これは完全に売春の斡旋・管理行為に該当し、実際に摘発されれば最大で懲役10年+罰金30万円という重い処罰の対象になります。
また、そうと知りながら場所や資金を提供した人にも、懲役7年以下という重罰が科されることがあります。たとえ善意でも、他人の売春行為に加担するような言動は避けるべきです。
プチ行為の違法性と法律の判断
「プチ」と呼ばれる性交類似行為について、法律上では性交そのものではない行為は、売春防止法の定義に該当しないとされています。
そのため、18歳以上の女性と合意の上で行う限りは、罰則を受けることは基本的にありません。
一方で、相手が18歳未満だった場合は話が変わります。性交類似行為であっても児童買春に該当し、刑事罰の対象となるので注意が必要です。
年齢確認を徹底し、軽い気持ちで誘ったことが一線を越えるリスクになる場面は、確実に避けるべきです。
パパ活で男性側が捕まる条件とは

ソース:e-Gov
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
男性の買春は違法でも罰則なし
パパ活をしている男性の多くが一度は不安に思うのが、「買春扱いで捕まるのでは?」という点だと思います。私自身も初めて大人ありの交渉をした頃、そうしたリスクがどこまであるのかを真剣に調べました。
結論から言うと、買春行為は売春防止法の禁止事項ではありますが、罰則規定は設けられていません。つまり、体の関係があったからといって、それだけで男性側が逮捕されることは原則ありません。
逮捕に至るのは別の法律、特に「児童買春」や「公然わいせつ」などの適用がある場合です。このあたりを混同して「買春で逮捕」と表現されるケースもあるので、法的な違いを正確に理解しておく必要があります。
児童買春なら即逮捕される理由
以前、30代の男性が「18歳だと言っていた女性と関係を持った」ことで児童買春の疑いで逮捕されたという報道を目にしたことがあります。年齢確認を怠ったことが理由だったようです。
児童買春は禁止対象が非常に明確で、対象となるのは18歳未満の者。性交だけでなく、性交類似行為も処罰の対象に含まれます。
この法律では、相手が「18歳未満かどうかを知らなかった」という言い訳は通りにくく、見た目や制服などで児童と判断できる状況だったかが判断基準となります。
軽い気持ちで会った相手が未成年だった場合、それだけで5年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い処分を受けることになります。
年齢確認が自衛策になる理由
私は20歳くらいまでの女性が相手の場合は、必ず会う前に「年齢確認できるもの持ってきてくれる?」と事前に伝えるようにしています。
過去に一度、見た目が非常に幼く感じた女性と会ったときに身分証の提示をお願いしたことがあります。(名前や住所などは隠した状態で良いのでと提案しています)
その時、相手が嫌な顔をせずに運転免許証を見せてくれたことで安心できました。もし断られたら、その場で「ごめん」と言って引き返すつもりでした。万が一があってからでは遅いと強く思っています。
判断材料としては以下の点に注意しています。
- プロフィールの年齢を信じすぎず見た目や話で判断
- 制服など未成年を連想させる服装や持ち物がないか
- 若いかもと思った場合は年齢確認させて貰う
- 年齢確認できない場合や危ういと少しでも感じる場合は即解散する
年齢確認は自分の身を守るための最低限のリスク管理です。やましさがなければ自然な流れで確認できますし、断る相手にはそれなりの理由があると考えるべきでしょう。
援助交際が違法になるケースとは

出会い系規制法が禁じる行為とは
過去に、出会い系アプリ内の掲示板で「条件あり」とだけ書かれた投稿を見たことがあります。パッと見では何のことか分かりませんが、内容や相場を知っている人なら、性的な意味を含んでいることはすぐに想像できるものでした。
出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。
警視庁
出会い系サイト規制法では、児童(18歳未満)を対象とした交際募集や、それに準ずる呼びかけを禁止しています。特に掲示板やプロフィールなど、誰でも見られる場所で以下のような行為があれば違法です。
- 18歳未満を性交の対象とする異性交際の募集
- 隠語や暗示的表現で性的関係を示唆する募集
- 金銭と引き換えにした関係を連想させる投稿
特定の記号や隠語(例:さくらんぼ・15イチゴなど)を使って投稿しても、内容が明らかであれば摘発される可能性があります。投稿しただけで違法となるため、軽い気持ちでもリスクは非常に大きいです。
児童ポルノ禁止法で処罰される行為
以前、20代の知人男性が、見た目が若い女性と関係を持ったあと「本当に18歳以上だったのか」と不安になったことがあると話していました。結局問題はありませんでしたが、話を聞いてゾッとしたのを覚えています。
第一章第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第二章第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
e-gov
児童ポルノ禁止法では、性交類似行為も処罰対象となっており、対象は「18歳未満の者」と定義されています。児童に対して金品の提供やその約束をし、性的な行為をした場合は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
問題は、「18歳未満と知らなかった場合どうなるか?」という点。法律上は「故意がなかった」とされれば無罪の可能性もありますが、これはかなり厳格に判断されます。
たとえば、相手が20歳だと言っていても、以下のような状況があれば「本当は未成年だと気づけたはず」と判断される可能性があります。
- 制服や学生バッグを持っていた
- 見た目が明らかに幼い
- 年齢確認を求めても拒否された
逆に、顔写真付きの身分証明書を確認していた場合や、偽装が明白であれば、「故意ではなかった」として不起訴になることもあります。
いずれにしても、「知らなかった」では済まされない場面があるという意識を持ち、未成年との接点は絶対に避けるべきです。
パパ活の大人や売春で違法などでよくある質問
パパ活ってどこまでがグレーゾーン?
公然と大人の関係を前提に募集した時点で処罰対象になることもあるので、内容だけでなく「見られ方」も重要です。
SNSに条件を書くだけでもアウト?
はい、誰でも見られるSNSで「大人あり」「条件あり」などの投稿をすると、売春勧誘とみなされる可能性があります。隠語でも摘発対象になり得ます。
会う前にお金の話をするのは違法?
デートに関しては全く問題ありませんが、大人の関係については個別メッセージ内なら違法ではありませんが、公の場で条件を提示すると処罰される恐れがあります。安全を考えるなら、会ってから話すのが基本です。
プロフや掲示板に書いていいことは?
「どんなデートがしたいか」など内容にとどめ、金額や性行為を連想させる表現はNGです。多くのアプリやサイトで規約違反にあたるので注意しましょう。
プチはセーフなの?
成人同士で合意のうえであれば違法ではありません。ただし、18歳未満が相手の場合は性交類似行為としても児童買春に該当し、重い罰則があります。
掲示板やSNSで削除すれば問題ない?
過去の投稿でも、ログが保存されていれば証拠として扱われることがあります。見つからなければセーフ、という考えは危険です。削除は予防でしかありません。