パパ活で訴えられた!慰謝料請求されるパターンと相場

パパ活でパパの妻に訴えられた!慰謝料は幾ら払わないといけない?
ジン
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パパ活をやっていると、男女の関係ですから様々なトラブルが起きます。

今回はパパ活中の女性がパパの妻に浮気相手として訴えられた場合、秘密でやっているパパ活を暴露された場合、中出しし妊娠させた場合の慰謝料は幾ら払わないといけないか、どういうパターンや理由なら訴えられるのかを紹介したいと思います。

パパ活をやる上でも重要な部分なので、始める前に頭に入れておきましょう。

パパ活でパパの妻に訴えられた

女性
女性

パパ活相手のパパの奥さんにバレて訴えられそう!私が慰謝料払ったりしないといけないのかな?

女性
女性

パパ活やってたら浮気相手として慰謝料払えって言われた…。パパもあれ以来連絡が取れないし、これからどうしたら良いか分からない…

女性
女性

パパが妻にバレたらしく、私に援助したお金を返金しないと訴えるって言ってる。こういうお金って返す必要があるの??

ネットを見るとパパ活の相手のパパの配偶者に、パパ活をやっている事がバレて訴えられそうだと言う内容の話は多い。

確かにパパにはデート代のお手当として毎回高額報酬を貰っていたし、食事代やデート代はパパ持ち、プレゼントまで買って貰っていたから、全額とはいかないでも少しは返さないといけないのかなと思う人も少なくないと思います。

では実際に慰謝料を払わないといけないケースを見てみましょう。

妻に訴えられた時に慰謝料を払わないといけないケース

パパ活でパパの妻に訴えられた時に慰謝料を払わないといけないケース

夫婦が離婚を認められる原因

先ずは夫婦間での離婚が認められるのはどういう原因がある時かを見てみましょう。

1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

Wikipedia

こんな感じになっており、パパ活女子は「配偶者に不貞な行為があったとき」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の2つに当たる可能性があります。

分かり易く言えば体の関係を持った場合と、家庭を顧みず金銭をパパ活女子に与えていた場合などです。

パパ活女子が相手の妻から慰謝料請求される原因

大前提として相手のパパが既婚者だと知っている、もしくは聞いていなくても既婚者だと判断できる材料がないといけません。

既婚者と分からなかった場合は、体の関係があろうが、デートを繰り返して家庭崩壊になっていようが関係ありません。

ですので、相手を既婚者だと分かっていた場合のケースです。

その上で大きく2点あり、浮気・不倫相手に「故意・過失」がある、不貞行為によって妻の「権利の侵害」を行った場合に慰謝料の支払いを命じられる事が濃厚になります。具体的には以下の行為です。

  1. 既婚者と知っていて肉体関係を持った
  2. 既婚者と知りえる状態にも関わらず肉体関係を持った
  3. パパが妻との関係は破綻していると言ったが、破綻していないと気付けた状態で肉体関係を持った
  4. 肉体関係を持った事によって、夫婦関係が悪化し円満だった家庭が崩壊し離婚した
  5. パパと同じ部屋でお泊りした
  6. 肉体関係は持っていないが、夫婦関係が破綻する程に親密な交際を行った

肉体関係を持つ事が殆どの場合は前提となりますが、持たないでも慰謝料を請求が認められるケースもあるので注意が必要です。

ちなみに法律ではあくまで夫婦関係やそれに準ずる関係しか保護していないとの事です。

婚姻関係、内縁関係、正式に婚約した段階の相手がパパだった場合は慰謝料請求の可能性がありますが、相手が独身者の場合で彼女がいても、その彼女に請求する権利は無いそうです。

浮気相手の女性は慰謝料を幾ら払わないといけない?

浮気相手の女性は慰謝料を幾ら払わないといけない?

浮気や不倫の慰謝料の一般的な相場は、100万円~300万円とされています。

浮気していた期間や事情によって増減される事もあります。浮気によって別居や離婚をする場合は100万円~300万円、別居や離婚をしない場合は数十万円~100万円程度。

パパと妻の婚姻関係が長い、それ以前までは夫婦関係が良好、浮気相手が既婚者と分かって交際、不貞行為の回数が多い、夫婦間には子供がいる、この浮気が原因で離婚などの増額要素が多くなると、500万円の支払いを命じた判例もあります。

また、パパが妻と離婚する際に、パパが妻に慰謝料を支払った場合、その額によっては浮気相手に請求出来ない場合もある様です。

妻に訴えられた時に慰謝料を払わないで良いケース

パパ活でパパの妻に訴えられた時に慰謝料を払わないで良いケース

では、どういうケースだったらパパが既婚者だったとしても、慰謝料を支払う必要が無いのかを見てみましょう。

  1. パパが既婚者と知らなかったし、知りえる情報も無かった
  2. パパに強姦や脅迫されるなどして、無理やり肉体関係を持たされた
  3. パパが既婚者と知っていたが、別居して婚姻関係が破綻していた

一緒に食事をした、見つめ合った、手を繋いだ、ハグした、キスした、プレゼントを貰った、親密なメールをしただけでは、慰謝料の請求は認められない可能性が高い。

それを繰り返した結果、良好な夫婦関係が破綻した場合には可能性は出てきます。

プレゼントやお手当は返金はしないといけない?

プレゼントや援助して貰ったお手当の返金はしないといけない?

もう1つ、パパ活をやっていて訴えられた場合に気になるのが、プレゼントや援助して貰ったお手当の返金はしないといけないのかと言う点です。

この点ですが、例えば愛人契約をしていた場合で沢山の弁護士サイトを見てみましたが、渡されたお金は民法708条の不法原因給付に当たり、返還義務は無いとされています。

ただし、最初から搾取するつもりだった場合は、この限りでは無いそうです。

不法原因給付とは?

麻薬の売買契約や、殺人の請負契約、妾契約などは公序良俗に違反する契約であるから無効であるが(90条)、このような「不法の原因」のためにされた給付は、たとえ一般不当利得の要件を満たしていても返還請求ができない。これを不法原因給付という(708条)。

Wikipedia

例えば体の関係を持つ事を前提にしてお金を渡している、貰っているなら、公序良欲に反するので、貰っても変換する義務はありません。

これらのケースでは詐欺にもならないので、警察は全く相手にもしないそうです。

民事では相手から依頼を受けた弁護士が、浮気相手の身元調査をする可能性はあるが、請求が成り立たないので、慰謝料請求はされないと言うのが一致した見解でした。

こういう事案が表に出て、例えば男性側が幾ら支払ったかの証拠を持っている場合、きちんと贈与税を払っていなかったら、脱税と言う別の違法行為が発覚してしまう場合もあるので、その点は注意が必要です。

パパ活でパパが既婚者と知らずに付き合う方法

パパ活でパパが既婚者と知らずに付き合う方法

今回の様なリスクを減らす為には、既婚者と知らずに付き合う事が良いと思います。パパが好きになったり、このパパなら良いかなと思って肉体関係を持つ人も多いので、リスク回避の為に覚えておきましょう。

  1. 既婚者かどうか聞かない
  2. 既婚者かどうか知りえる質問はしない
  3. プロフィールで既婚者だと分かる人は避ける

既婚者かどうか知りえる情報と言うのは、家庭の話、家族の話、時間の使い方など生活リズム、お金の使い方などを話すと直ぐに分かるので、お互いにそういう話は避けれる人とパパ活する事が良いでしょう。

結婚指輪しているタイプとは、深い関係にならない事も大切です。もし既婚者と分かれば、アッサリとしたデートだけの関係までに留めておきましょう。

ネットだと「ペイターズ」がやはりパパ活では圧倒的に相手を見つけやすいサイトで、当サイトでもイチオシでお勧めしていますが、パパ活専門だけあって婚姻状態が分かるプロフィール欄は無い。

パパ活専門の大人気デートクラブ「ユニバース倶楽部」も、そういうリスクを考えて、既婚者かどうかをお互いに伝えない様にしているそうです。既婚者との付き合いがどうしても多くなるパパ活なので、こういうサイトやデートクラブを利用するのもお勧めです。

「妻公認」でもパパ活女子に慰謝料請求される危険性

公認

パパ活相手の男性は既婚者だが、男性からは妻との関係は既に終わっているし、妻もパパ活浮気・不倫はOKしてくれている「妻公認」だと言っているので安心していたら大間違い。

実は男性にこう言われていたとしてもパパ活女子に慰謝料請求される危険性があります。

パパ活で男性パパから「俺の家庭は既に崩壊していて、妻とも離婚を話し合っている状態。だから浮気しようが、不倫しようが妻もどうでも良いと言う感じで、妻公認なんだよ」と言われていた場合はどうなのか?

相手の家庭は既に崩壊していると言う事なので、既婚者だけど問題ないと思ってパパ活をやると、慰謝料を請求される危険性があるので注意が必要です。

「妻公認」でも慰謝料を請求されるパターン

お金、札束

男性が「家庭崩壊、妻公認」と言っていたので、自分はそれを信じて体の関係を持ったと言う場合「自分は騙されていたんだから、慰謝料なんて払えない!」と言う意見が殆どでしょう。

ただ色々な弁護士サイトを見てみると、こういう時には自分の立場を正当化する為にも「崩壊していると信じたい」「妻公認だから問題ないと信じたい」と自分本位で考え、本当にそうなのかと言う見極めをする事を怠る事が多く、きちんと確認したり、注意して見れば、婚姻関係は継続していると分かる場合は、男性の嘘だった場合でも慰謝料を請求されたら支払う必要がある可能性が高いとしています。

既婚者と気付ける要素が無かった場合や、婚姻関係は既に継続していると言えない状態とハッキリ分かる場合を除いては危険だと言う事です。

ただ、パパ活においても「不貞行為に及んだかどうか」が明確なラインになるとされているので、セックスしていなければセーフになる可能性もあります。

パパ活やっている事を相手のパパが周りに暴露

秘密
女性
女性

パパ活相手の男性が、私がパパ活をやっていると言う事を知りあいにばらして、その人経由で様々な人にバレました。

私は秘密にしてたのに、いつの間にか色々な人に知られていてショックで…、こういう時は相手の男性に何か仕返しできないのでしょうか?

女性
女性

パパ活相手が実は私の会社の上司と繋がっていて、それが分かったパパが上司に関係をばらしました。

それ以前は上司とも仲良くやっていたのに、今は話しかけてくれもしません。

秘密にしている事を暴露されて、会社にも行きたくなくなったのですが、こういうのは罪に問えないのでしょうか?

女性
女性

大学生ですが、パパ活で出会った男性に、会わないなら学校にばらすぞと脅されています。

でも会いたくもないし、会わないとばらされて学校から退学処分にされたりする可能性もあるのかなと心配になっています。

こんな感じで、男性側の口の軽さで秘密でやっていたパパ活を暴露されたり、パパ活をやっている事をネタに脅されたりしたと言う経験がある女性は、たまにいる様です。

こういう場合は、どの様に対処した方が良いのか、様々な弁護士サイトを見比べてまとめてみました。

パパ活を暴露した相手を罪に問える?慰謝料は?

先ず、反省や謝罪を求めたいと思っても、それを求める法律は存在しない為に無理だと言う事です。しかし慰謝料の請求は可能なので、個人間で示談、もしくは弁護士に依頼して慰謝料請求を行うと良いでしょう。

ここで重要なのは「パパがパパ活の事を暴露したと言う証拠」があるか、無いかです。その話が事実であっても、証拠がなければ法律の観点では難しいそうです。

ですから、必ずパパとのやり取りで「◯◯さんに言った」とか、暴露された人の「◯◯さんから聞いた」とかの言葉はしっかり残しておいた方が良いでしょう。

慰謝料は最大でも数十万程度だそうなので、弁護士費用などを考えると、手間やお金を損する可能性も出てきます。

なので、お金じゃなくちゃんと相手にも制裁をと考える場合のみ、依頼する方が良いと言う感じです。

こういう事もあって、暴露されて困る様な事にならない様に、ある程度信頼できる関係になるまでは、個人情報はあまり教えない様にした方が良いでしょう。

パパ活相手が会わないと関係をばらすと言ってきた時の対応

これは完全に脅迫や強要になると言う意見がばかりなので、警察や弁護士に相談しましょう。こういうタイプを何となくで対処していたら、ストーカーになって、もっと酷いトラブルに発展していく可能性があります。

警察は初期段階では動いてくれない可能性が高いので、できれば弁護士に相談すると良いでしょう。

この手のトラブルになる原因で1番多いのは、女性側が先払いでお金を貰っておきながら、途中から男性に会いたくなくなったので無視していた場合です。

パパ活で貰ったお手当は返金義務が無いとは言え、こういうトラブルになるくらいなら、きちんと返金してしまうのも1つの手だと助言する弁護士も多いです。

自分を守る為にも、お金を貰って逃げる様な事はしない様にしておけば、男性側も怒り心頭にならず、ある程度は対応しやすいと思います。

こっそりゴムを外し生中出しされた場合

やり逃げ男性

多くの女性は、自分は避妊をお願いして、それに応じたからこそセックスに合意したと言う事で、こっそりゴムを外して中出ししたなら合意違反で強姦と同じだと考えると思います。

しかし、弁護士サイトの答えは全て同じで、強姦罪は暴行又は脅迫を手段として女性を姦淫する事なので、それには当たらないし、詐欺罪などにも問えないと言う事です。

コンドームを付ける約束をしたのに付けなかったり、途中でこっそり外して中出ししても、それ自体を犯罪に問う法律は日本には無いと言う事です。

しかし、暴行や傷害の罪に問う事は可能だと言う見解の弁護士さんは複数いらっしゃいます。

その上で妊娠してしまっていた場合は、男性側に慰謝料請求、診察料などの請求、損害賠償請求は可能だそうですが、その行為自体には無理だそうです。

ただし、慰謝料請求の裁判などでは、男性が嘘を付いていたり、責任を放棄して逃げたりした場合は、それも考慮されるとしているので、こっそりゴムを外し中出しして妊娠させた場合は、慰謝料は通常より高くなる可能性はある様です。

パパ活で妊娠した!男性側の責任や慰謝料は?

妊娠
女性
女性

パパ活で出会った男性と体の関係を持つ事になりました。その時に相手の男性がゴムアレルギーがあるからと、コンドームを付ける事を拒否してきてきました。相手は家族もあるし、絶対に中出しはしないとし、実際にされませんでした。

しかし、1ヶ月以上経っても生理が来ず心配になって妊娠検査薬で調べると陽性でした。この期間で関係を持った男性はその人だけですが、こういう場合は損害賠償請求は可能なのでしょうか?

女性
女性

パパ活でお付き合いしていた男性とエッチする際、ゴムが破れていて気付いていたにも関わらず、そのまま中出しされました。その際は何ともなかったので良かったですが、同じ事を2度目にされた時に妊娠してしまった事が分かりました。

私はきちんと避妊して貰う事を前提にしていたので、きちんと慰謝料を請求したいですが、どれくらい請求できるでしょうか?

女性
女性

パパ活アプリで知り合った男性とホテルに行き肉体関係を持ちました。最初はゴムを付けてくれていましたが、途中でこっそり外したみたいで、中出しされて妊娠していました。

これは犯罪ですよね?強姦罪として訴える事は可能でしょうか?

Q&Aサイトなどでは、こういう質問が幾つか上がっていたので、弁護士サイトを色々と見てまとめてみました。

中絶を無理に迫るのは脅迫罪になる可能性

パパ活と言う遊びの中で相手を妊娠させた訳ですし、殆どの男性は出産を希望はしません。出産した場合には、生物学上の父親だと言う事は明らかになるので、裁判などで認知の問題を争う事になるし、認知となれば養育費などの問題も発生します。

そういう事もあり、中絶をお願いすると言う男性もいると思いますが、絶を無理に迫ると脅迫罪になると多くのサイトで書かれていました。

出産するかどうかは女性に権利があり、男性が中絶を希望してもそれに応じる義務は全くないそうです。

合意の上でのセックスなら罪には問われないけど…

先ずどうこう抜きに、中絶させる場合は慰謝料請求される可能性があります。この場合の慰謝料の相場は100万円~150万円とされています。

パパ活であったとしても、無理やりにセックスした訳ではなく、合意の基にセックスしている人たちが殆どだと思います。ですので、妊娠させた事に対して罪には問われません。

しかし、合意の基にしている事なので、お互いに責任はあります。ですから、男性側も中絶費用の半分は払わないといけません。

中絶費用は妊娠初期(11週目程度)までは7~15万円、妊娠中期(11週目以降)は20~30万円が相場となっています。

他にも妊娠した事によって必要となった、診察料、交通費、仕事を休んだ分の給料補償、中絶をきっかけにした病気の発症や後遺症等の補償も必要になります。

これらも弁護士を挟んだ場合は請求される可能性が高いと覚悟しておきましょう。

妊娠させた事を知った上で逃げた場合、平成21年の裁判で、同意であっても女性は妊娠で直接的に肉体的、精神的に苦痛を、経済的に負担を受けるので、男性はその不利益を軽減し解消する義務があるとしています。

ですので、逃げずにきちんと話し合いには応じた方が良いです。

逃げた場合はトラブルを大きくして、話し合いと示談で解決できた物を裁判沙汰にまでする可能性があります。そうなると、コッソリ解決など出来ず、家族には必ず知られる事になります。

パパ活で妊娠リスクがあるならピルを使おう

パパ活では高収入を得る為にドカタあり(大人アリ)でやっている女性も多くいます。ただ、男性側は高額を出しているからと、ゴムを付けず生ハメ中出し当たり前という感じの人もいるので、妊娠のリスクがある人もいると思います。

パパ活ではコッソリとゴムを外して生ハメする様な男性もいるので注意が必要です。そういう男女は後悔する前に、ピルを通販で買って利用しましょう。

パパ活で妊娠するリスク

女性のリスク

中絶する事になるでしょうから、以下のリスクがあります。

  1. 痛み、出血
  2. PTSD(心的外傷ストレス)
  3. 繊毛遺残
  4. 感染症、子宮穿刺、腹膜炎、子宮頚管損傷などにより妊娠しにくくなる
  5. 合併症や後遺症
  6. 仕事を休まなければならない
  7. 手術やその他に掛かる費用

正直、良い事なんて1つもないので、きちんと何らかの手段を使って避妊はきちんとしましょう。パパ活やっているのは若い子が多いし、簡単に防げる事で人生を大きく左右されない様にした方が良いです。

男性のリスク

もしも妊娠した場合、中絶を迫る事は出来ず、あくまで決定権は女性にあります。

  1. 中絶を無理に迫ると脅迫罪になる可能性
  2. 手術やその他に掛かる費用
  3. 中絶した場合の慰謝料
  4. 中絶による合併症や後遺症に対する補償
  5. 女性の休業補償
  6. 女性が出産した場合は認知を巡る訴訟に
  7. 認知となれば養育費を支払い
  8. 妻や彼女にばれれば離婚など別れに
  9. 不倫や浮気の噂が回って会社での地位も失う

男性が全て悪い訳ではないので、中絶費用などは折半となるとされていますが、男性が逃げた場合は諸々の女性側の言い分が通り易いと言われています。

ピルは通販で購入可能

ピルは世界で1億人以上の女性が服用しているとして知られています。目的としては以下の様な事に使っています。

  1. 月経困難症(PMS)での生理痛を和らげたい
  2. 望まない妊娠を回避したい
  3. 緊急避妊(アフターピル)として使いたい
  4. 試験や旅行など大切な日に生理にならない様にしたい

コンドームによる避妊は性病などからも守られる部分が大きいので、先ずは第1に考えるべきですが、定期のパパとなると、そういう意識も薄くなってしまう可能性があります。

生じゃないと嫌だと言うパパの押しに負けてしまう場合もあると思うので、ピルは持っておいて損は無いと思います。

データではコンドームでの避妊だと、年に20人に1人くらいは妊娠していますが、ピルはきちんと飲めばほぼ100%避妊できるとされています。

お金が掛かる事になりますが、妊娠した場合を考えると安い物です。可能なら、そういうお金はパパに出して貰うのも良いでしょう。私は完全ゴム派なので、必要ないですが。

男性側も妊娠させてしまったら多大なリスクがあるので、定期の子と生ハメしているなら、ピルくらい買って渡してあげると良いと思います。

ただ、個人輸入だとどんな内容の物なのか分からない怖さがあるし、毎回通院して取りに行くのも面倒でしょうし、医師がオンラインで診察しピルは通販で買える所が良いと思います。

ピル通販についてはこちらの記事を読んで下さい。

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ジン
ジン
パパ活歴8年目の40代の現役パパ
本業はIT系コンサルタント。ネットの出会いに関しての歴は25年以上と精通しており、パパ活専門家として「週刊SPA!」など雑誌に取材協力。

20代は出会い系運営会社にも関わり、その後は独立しコンサルの仕事を通じでネットの出会い関連の企業に関わっていた事もあり、ネットの出会いやパパ活に関して裏表何でも知っています。

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